はまだ社労士事務所の濱田武志です。
令和8年10月1日から北海道の最低賃金が時間額1,131円に引き上げられます。
会社はこの金額より低い賃金を支払うことができません。
今回のお知らせでは、令和8年10月1日からの北海道最低賃金に対して、解説をさせていただきます。
北海道の最低賃金が1,131円に
令和8年10月1日から北海道の最低賃金は時間額1,131円になります。
これまでの1,075円から56円の引上げです。
最低賃金は、道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生など)とその会社(事業主)に適用されます。
最低賃金は時給だけを見ればよいわけではない
最低賃金は時給で働く人だけのルールではありません。
実は、月給制の従業員にも適用されます。
会社は、月給を1時間あたりの金額に計算して、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
最低賃金の計算から除外される手当がある
一方で、注意点があります。最低賃金を確認するときは、すべての手当を単純に合計すればよいわけではありません。
通勤手当や割増賃金など、最低賃金の計算に含まれない賃金があります。
- 時間外労働の割増賃金(残業代)
- 休日労働の割増賃金
- 深夜労働の割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
これらを足して計算した場合、総支給額は足りているように見えても違反になるので、注意が必要です。
最後に 会社は早めの確認・対応を
まとめると、令和8年(2026年)10月1日以降、パート・アルバイトを含む従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか確認してみてください。
特に月給制の従業員は時給に換算して確認することが大切です。最低賃金を下回る賃金で働かせることはできません。
そのため必要があれば、賃金の見直し(昇給)を行うことが必要です。
このような計算はご自分で行うと大変なことが多いです。
「うちの会社は大丈夫かな?」と思ったら、10月の給与計算をする前にぜひ、はまだ社労士事務所までご相談ください。




