はまだ社労士事務所の濱田武志です。
令和8年9月1日から時間外労働の監督指導が変わります。
今回のお知らせでは、時間外労働の監督指導が変わったことに対して、解説をさせていただきます。
監督指導の方法が変わります
厚生労働省は令和8年8月19日、時間外労働に関する相談・支援と監督指導の見直しを公表しました。9月1日からの実施です。
これまで労働基準監督署は、特別条項付きの36協定を結んでいる事業場に対して、「月45時間以内に抑えるように」と一律に指導してきました。
この一律的な指導が見直されます。
事業場の実情や労使の合意、健康・福祉確保措置などを踏まえた指導になります。
残業のルールがゆるくなるわけではない
今回の改正では、法律上の上限規制は一切変わっていません。
原則として月45時間・年360時間以内とする必要があります。残業には原則として36協定(時間外・休日労働に関する協定)も必要です。
「45時間を超えても構わない」という話ではなく、労働基準監督署から見られるポイントが時間数から中身に移ったとお考えください。
会社は健康と労働時間の管理の確認を
今回の見直しは、長時間労働を放置するためのものではありません。
時間数を数えるのをやめる代わりに、従業員の健康を守る取り組みをやっているかを見るという入れ替えです。
経営者の方にお勧めしたいのが、36協定の控えを開くことです。「健康及び福祉を確保するための措置」の欄に何を書いたか確認し、それを実際にやっているか、記録が残っているかを見てください。
自分の会社だけで判断しづらいときは、9月から働き方改革推進支援センターに専門の相談窓口ができました。36協定の結び方について、労働基準監督署の担当者と一緒に会社まで来て相談に乗ってくれる仕組みも始まっています。
もちろん、当事務所でも承ります。
この機会に、36協定や残業時間、健康確保の取組を確認してみてください。




