労務管理・就業規則

HR & Labor Consultation

目次

人事・労務相談

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人事・労務相談では、雇用に関する疑問が出た時にスポットで社労士にご相談いただけるサービスです。

個人事業主からの法人成りや、久しぶりに雇用をする時など、会社を成長させるタイミングで従業員の雇用は欠かせません。

ただ、社内の労務や人事の課題を整えないまま人を増やすと、労務トラブルに発展する可能性があります。

はまだ社労士事務所では、雇用・採用に関して起こりうる課題を先回りしてお伝えできるのが強みです。

会社の状況を広くうかがった上で2〜3の複数案をご提示するので、経営者の方は納得した上で、次の一手を選んでいただけます。

初回相談は無料ですので、まずはご気軽にお声がけください。

Social Insurance

労働社会保険の手続代行

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労務手続は、経営者さまや従業員の方に代わり、社労士が労働社会保険をスポットで作成代行するサービスです。

会社が従業員を雇用すると、労働保険や社会保険の届出の行政手続きが発生します。

すぐに手続きを行わないと、入社した従業員が病院で使う保険証などの準備を整えることができず、信用を得ることができません。

しかし、経営者さまがご自分で行うと、ハローワークや年金事務所へ書類を持ち込んだり、郵送する手間がかかります。

はまだ社労士事務所では、電子申請などを駆使して、最短で申請代行します。

経営者さまは必要な情報を提出いただいたら、あとは書類を受け取るのを待つだけで、ストレスなくお待ちいただけます。

ご相談は無料ですので、緊急時の際はお声がけください。

Work Rules

就業規則

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就業規則・各種規定作成は、はまだ社労士事務所がヒアリングして、作成・提出するサービスです。

就業規則は、会社の法律(ルールブック)に例えられ、会社の従業員数が10人以上になると作成と提出が義務付けられています。

厚生労働省から出ている就業規則のテンプレートをそのまま使うと、支払いのない手当や規定などが残り、従業員との労務トラブルの際に予期せぬ支払い義務(数百万円単位)が発生する恐れがあります。

はまだ社労士事務所では、経営者の方にきちんとヒアリングをして就業規則に反映させて、従業員とのトラブルを未然に防ぐ就業規則を作成するのが特長です。

たとえば、経営者と従業員の捉え違いで起こる100万円を超えた残業代の請求は、就業規則の未整備から起こります。

はまだ社労士事務所では、対面で経営者の方に質問をして、一つずつ会社の実態に沿った就業規則の項目を埋めます。

これにより、経営者の方の考えを深く掘り下げた就業規則を作成・運用することが可能です。

当事務所の就業規則は、3つのプラン(シンプル・スタンダード・フルサポート)を用意しています。

会社の規模や予算、目的に合わせて、必要最低限〜すべての不安を解消したい就業規則まで作ることができますので、気になる方は料金ページをご覧ください。

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